金融法務事情

2023年12月10号(2223号)

金融法務事情

CONTENTS

判例評釈

 債権譲渡の対価としてされた金銭の交付が貸金業法2条1項と出資 の受入れ、
 預り金及び金利等の取締りに関する法律5条3項にいう「貸付け」に当たるとされた事例
 (最三小決令5.2.20)の検討

 弁護士 中谷仁亮

担当者解説

 金融分野における経済安全保障について
 ―特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度
 (基幹インフラ制度)の解説―
 弁護士・公認不正検査士(前金融庁) 山本陽介
金融庁 畑 考行/櫻井 綾

連 載

 調査報告書に学ぶ金融機関等不祥事の「発生原因」
 〈第3回〉JAおおいた事件
 弁護士 大野徹也
 「そういえば気になる」金融規制法論点20
 〈第20回・完〉金融商品取引業と預託
 弁護士 森下国彦/三宅章仁

ゴールデン・ドロップ

 金融分野における契約実務についての思惟

 

風をよむ

 中小企業の事業再生・廃業
 
―克服すべき課題―
 弁護士 園尾隆司

リーディング金融法務

 「顧客等の最善の利益」の義務化は金融商品の販売の在り方を根本的に変えるか
 弁護士 梅澤 拓

Topics

 裁判外紛争解決手続(ADR)の利用促進に向けて
 法務省 石田佳世子/二宮正一郎

判決速報

  • 会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、DCF法によって算定された上記譲渡制限株式の評価額から非流動性ディスカウント(非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことができるとされた事例
    (最三小決令5 .5.24)
  • 婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例
    (最二小決令5.5.17)
  • 事件が 1 人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民事訴訟法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否
    (最二小判令5.3.24)
  • 会社(雇用主)が全役員および従業員を被保険者として加入した傷害総合保険契約に基づき、ある従業員に保険事故が発生したことによって会社が保険会社から受領した保険金は、当該従業員に支払われるべきものとされた事例
    (大阪高判令5.4.14 原審=神戸地裁社支判令4.10.11)

金融法務事情の価格改定について

2022年4月のお申込み(または4月号の購読起算月)から年間購読料を26,400円(税込)に改定させていただきました。

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