金融法務事情

2022年5月10日号(2185号)

金融法務事情

CONTENTS

論 説

 真実擬制を認めた裁判例の分析
 弁護士 榎木智浩

新連載

 「そういえば気になる」金融規制法論点20
 〈第1回〉「国内における代表者」の意義
 弁護士 森下国彦/三宅章仁

風をよむ

 押印に代替する電子署名制度の活用に向けて
 弁護士(元デジタル庁) 長島寛人

リーディング金融法務

 普通預金担保の明文化
 ―LBOローンの実務を踏まえて―

 弁護士・ニューヨーク州弁護士 掘越秀郎

連 載

 事例から考える金融機関におけるマネロン対策の道標
 〈第12回〉資料提出依頼時の不適切な対応
 弁護士 髙橋瑛輝
 事例で学ぶ金融判例 [人事労務編]
 会社が支出した留学費用の返還に関する問題点
 弁護士 折田健市郎

ゴールデン・ドロップ

 金融機関におけるブルシット・ジョブ

判決速報

  • 宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り、当該名義を借りてされた取引による利益を 両者で分配する旨の合意の効力
    (最三小判令3.6.29)
  • 相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した 場合において、課税庁は、国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に同法32条1号の規定による更正の請求に対する処分および同法35条3項1号の規定による更正をするに際し、当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか
    (最一小判令3.6.24)
  • 1  段階的な賃料増額合意(賃料自動増額特約)がされたホテル事業を目的とする建物賃貸借における賃借人のした賃料減額請求の効力が認められなかった前訴の判決確定後、 上記賃借人の承継人のした賃料減額請求により賃料が減額されたとして提起された賃料減額確認の後訴において、前訴の口頭弁論終結後に生じた事情のみを考慮すべきである旨の賃貸人の主張が排斥された事例
    2  上記1の後訴において、約定賃料が承継人主張の基準日において不相当となったとは認められないとされた事例(東京高判令3.11.4 原審=東京地判令3.2.9)

金融法務事情の価格改定について

2022年4月のお申込み(または4月号の購読起算月)から年間購読料を26,400円(税込)に改定させていただきました。

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