金融法務事情

2021年8月10日号(2167号)

金融法務事情

CONTENTS

●金融法学会第38回大会資料●

〈シンポジウム〉動産・債権担保法制の近過去・近未来
 企画の趣旨
 東京大学 森田 修
 動産等担保に係る銀行実務における問題認識
 全国銀行協会 大野正文
 ABLの機能からみた判例法理の意義
 東京大学 阿部裕介
 これからの担保法制と民事執行手続
 ―動産担保所有権の目的物の差押え―

 東京大学 畑 瑞穂
 動産・債権担保立法の座標軸
 弁護士 粟田口太郎

OPINI論

 金融法学会第38回大会へのお誘い
 ―銀行の業務範囲規制、動産・債権担保法制―

 金融法学会 潮見佳男

リーディング金融法務

 信託口口座への差押えに関する第三債務者である金融機関からの考え方
 巣鴨信用金庫 平松知実

みずほ信託プロダクツ法務研究会報告

 デジタル証券と信託の活用
 弁護士 石原 坦/青木俊介/長瀨威志

連 載

 事例から考える金融機関におけるマネロン対策の道標
 〈第5回〉 継続的顧客管理における積極対応の留保と長期不稼働口座
 弁護士 髙橋瑛輝

スピンオフ

 主体的な顧客管理と商品提供

ベーシックNAVI

■金融判例に学ぶ 営業店OJT〈預金業務編〉
 「犯罪利用預金口座等」であることの疑いを否定する事情
 弁護士 吉野 彰
■支店長のための労務管理講座
 〈第94回〉男性の育児休業取得
 弁護士 西河真也

判決速報

  • 建物の火災が保険契約者またはその意を受けた者によって起こされたものであるとはいえないとして、火災保険金の支払請求が認められた事例
    (大阪地判平31.3.27)
  • 1  会社の代表権を欠く者による訴えの提起であるとされた事例
    2   訴え提起後に会社の過半数の取締役が会社の業務として、当該訴えに係る訴訟を弁護士に委任してその委任状を当該過半数取締役が作成することを決定したとしても、その決定が直ちに対外的な業務執行権の行使に該当するものではなく、当該過半数取締役が代表取締役に代わって対外的な業務執行を行使する権限を有するものではないとされた事例
    (大阪地判平30.2.20)

金融法務事情の価格改定について

2022年4月のお申込み(または4月号の購読起算月)から年間購読料を26,400円(税込)に改定させていただきました。

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