2017年1月10日号(2057号)
● 再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は、民事再生法92条1 項によりすることができる相殺に該当するか
(最二小判平28.7.8 原審=東京高判平26.1.29 第1審=東京地判平25.5.30)
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