2016年12月10日号(2055号)
● 債務整理を依頼された認定司法書士が、当該債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について、司法書士法3条1項7号に規定する額を超えるものとして代理することができないと
される場合
(最一小判平28.6.27)
● いわゆる花押を書くことと民法968条1項の押印の要件
(最二小判平28.6.3)
● 会社代表者が個人で開設した信用金庫の同人名義の普通預金口座からの約1億円の払戻しが、約100万円の定期積金契約の満期前解約の上でされたことについて、債権の準占有者に対する弁済として有効とされた事例
(東京地判平28. 4 .20)
●消滅時効が完成した後に債務の一部弁済をした債務者の消滅時効の援用が認められた事例
(浜松簡判平28.6.6)
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