2016年11月25日号(2054号)
● 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた、上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが、適法であるとされた事例
(最三小判平28.3.29)
● 公共工事の発注者が同工事の受注者に対する違約金債権および余剰前払金返還請求権を自働債権とし、同受注者から公共工事代金信託契約に基づき発注者に対する請負代金債権の信託譲渡を受けた受託者に対する当該請負代金債権を受働債権とする相殺がその後に受注者に破産手続が開始された場合において認められた事例
(東京地判平28.6.2)
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