金融法務事情

2025年11月25日号(2270号)

金融法務事情

CONTENTS

風をよむ

 生成AIと制度的沈黙をめぐる現在地と未来
 一橋大学 小林一郎

リーディング金融法務

 財産開示手続の新たな可能性
 弁護士 山本 翔

論 説

 改訂FATF勧告16が示唆する金融業界への影響と課題
 弁護士 鈴木正人/濱崎千波
 少数株主権等と個別株主通知の欠缺の許容および行使期限等に関する整理
 弁護士 榎木智浩
 会社法改正と実質株主・実質的支配者の確認(下) 
 ―実質的支配者の確認に関する論点②―
 弁護士 鈴木仁史

担当者解説

 公開買付制度・大量保有報告制度の見直しに係る金融商品取引法
 およびその関係政府令等の改正等の解説
 新谷亜紀子/金子慧史/上久保知優/福田輝人

連 載

 AML/CFTと金融犯罪対策の現在地
 〈第4回〉証券口座不正取引の概要と顧客補償の法的構造
 弁護士 秋山絵理子
 ケースで理解する民法と税法の勘所
 〈第8回〉相続放棄をめぐる税務上の取扱い
 弁護士・税理士 池田卓也

判決速報 

 ●共同相続された株式から生じた配当金請求権は、株式(株主権)の内容を構成する剰余金の配当を
 受ける権利が具体化したものであるから、当然に相続分に応じて分割されることはない
 (大阪地判令7.3.14)
 ●会社法796条3項に基づく簡易株式交換手続に対する株主の反対通知は、社債、株式等の振替に関する
 法律154条1項の規定する少数株主権等の行使に当たり、反対通知に際しての個別株主通知は、
 反対通知の期間である会社法797条3項の通知または同条4項の公告の日から2週間以内にされなければ
 ならないとして、同期間後に個別株主通知をした場合に、同期間内に債権者が行った反対通知は
 個別株主通知を欠くものであって、債務者に対抗することはできないと判断された事例
 (東京地決令6.10.11)

ゴールデン・ドロップ

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