Q&A 保証の新実務

Q&A 保証の新実務

定価:1,320円(税込)

編・著者名:児島 幸良/北川 展子/寶田 圭介[著]

発行日:2020年05月12日

判型・体裁・ページ数:四六・並・120ページ

ISBNコード:978-4-322-13547-3

書籍紹介

債権法改正で始まる新しい保証実務への対応を49問のQ&Aで解説  

4月1日施行の債権法改正が、債権者である金融機関の保証実務にどのような影響を与えるのか。保証意思宣明公正証書の(再)作成の要否とその判断基準など、新しい実務対応に悩んでいる金融機関担当者向けのガイドブックです。 著者は債権法改正等をテーマに金融機関向けに多数講演を行う弁護士。金融機関向けセミナー等で質問が多かったポイントも盛り込みわかりやすく解説します。

主要項目

  • 「事業のために負担した(する)貸金等債務」とは何か ○対象建物の一部に店舗がある住宅ローンの場合、「事業のために負担した貸金等債務」に該当し、保証意思宣明公正証書の作成は必要か。対象建物全体に占める店舗割合が少なくても同様か
  • 発電量が10kW以下の売電を目的としない太陽光発電設備付きの住宅ローンの連帯保証人については、家庭用(非事業性)として保証意思宣明公正証書の作成は不要か
  • 主債務者が法人である場合において、その取締役に該当し、保証意思宣明公正証書を作成する必要がないことをどのように確認して記録に残せばよいか
  • 「主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者」をどのような基準で判断すべきか
  •  保証意思宣明公正証書での主債務の元本が①「1000万円」と記載されていた場合と②「1000万円以内」と記載されていた場合とで、その後締結された元本額800万円の特定保証契約の効力に違いがあるか ○免責的債務引受によって主債務者が交代し、保証を引受債務に移転させる場合、保証意思宣明公正証書の再作成は必要か
  •  会社の代表取締役から保証を取る場合、債権者は、主債務者(会社)から保証予定者(代表取締役)への情報提供の確認をする必要があるか
  • 身元保証契約書には、必ず極度額を記載しなくてはならないのか。極度額を記載するときには、金額はいくらと記載すべきか

     ―ほか40問

著者紹介

児島幸良
児島綜合法律事務所代表弁護士、京都大学法科大学院フェロー、早稲田大学大学院法務研究科客員教授、同志社大学大学院司法研究科ビジネス法務教育スーパーバイザー。2002年Harvard Law School卒業。2003年金融庁総務企画局課長補佐。2010年日本証券業協会外務員等規律委員会委員。
北川展子
琴平綜合法律事務所パートナー。1995年明治大学大学院法学研究科修士課程修了。2003年金融庁監督局課長補佐。2014年日本証券業協会法務参事(現任)。2015年高知銀行社外取締役(現任)。
寶田圭介
琴平綜合法律事務所アソシエイト。2011年九州大学法学部卒業。2013年東京大学法科大学院修了。