試験の免除91級の技能検定の合格者東京都認定職業訓練「FP養成コース」を修了した者で、1年以上の実務経験を有する者(2024年度以降の修了者に限る)1級学科試験のみの合格者(2024年度以降の合格者に限る)日本FP協会のCFP認定者日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者(2024年度以降の合格者に限る)2級の技能検定の合格者1, 2級学科試験のみの合格者(2024年度以降の合格者に限る)2級実技試験のみの合格者(2024年度以降の合格者に限る)3級の技能検定の合格者1, 2, 3級学科試験のみの合格者(2024年度以降の合格者に限る)3級実技試験のみの合格者(2024年度以降の合格者に限る)試験の免除を受けることができる者免除になる試験科目1, 2, 3級の学科試験1, 2, 3級の学科試験1級の学科試験1級の学科試験1級の学科試験2, 3級の学科試験2級の学科試験2級の実技試験(注)3級の学科試験3級の学科試験3級の実技試験(注)(注) 合格した選択科目に限ります。試験の免除 合格証書(技能士資格)を取得するためには、原則として学科試験と実技試験の両方の科目に合格して総合合格と判定される必要がありますが、一定の要件を満たす方については、受検申請の際に試験免除申請をすることにより、一方の科目が免除されます。これを「試験の免除」といいます。 「試験の免除」は自動的になされることはなく、受検申請の際に必ず「試験の免除申請」を行う必要があります。免除申請をしなかった場合は、試験に合格しても一部合格となり、総合合格とは判定されず合格証書は発行されません。 なお、一部合格には有効期限(合格した試験の試験日の属する年度の翌々年度末まで)がありますので免除申請の際にはご注意ください。 また、技能検定の合格者(資格取得者)は、保有する資格の同位級あるいは下位級の学科試験の免除申請を無期限で行うことができます。 以下に該当する者は、試験の免除申請を行うことができます。受検申請の際に、併せて試験の免除申請を行ってください。
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