2026年度_ファイナンシャル・プランニング技能検定_総合ガイド
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−−●●−−〇〇●●−−〇〇−−両試験の免除科 ・実 学 技 15実技・個人資産相談業務・中小事業主資産相談業務・生保顧客資産相談業務・損保顧客資産相談業務(金融財政事情研究会)学科2級総合合格2級学科合格3級総合合格3級学科合格〇:申請可●:日本FP協会(03-5403-9890)に申請してください−:申請不可■両方免除の有効期限 一部合格には有効期限があります。両方免除を受けるためには、両試験の合格がいずれも有効期限内であることが必要です。 有効期限は合格した試験の試験日が属する年度の翌々年度末です。 例:2026年度の一部合格は、2029年3月31日まで有効です。■申請方法 CBT受検者専用サイトの「マイページアカウントID新規作成」ボタンを押してマイページを作成して申請します。CBT方式による試験を受検し、すでにマイページをお持ちの方は、新規に作成する必要はありません。■合格証書の発行時期 CBT受検者専用サイトのマイページで「学科・実技両方の免除を伴う受検申請」を行った月の翌月の中旬頃(予定)となります。2級実技合格資産設計提案業務(日本FP協会)・個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務(金融財政事情研究会)3級実技合格資産設計提案業務(日本FP協会)■学科試験と実技試験の両方の免除とは 合格証書(技能士資格)を取得するためには、原則として学科試験と実技試験の両方に合格して総合合格と判定される必要がありますが、学科・実技それぞれの試験に合格しているものの総合合格と判定されずに一部合格が併存状態にある方については、所定の手続に従って申請することで総合合格と判定され、合格証書(技能士資格)を取得することができます。 これを「学科試験と実技試験の両方の免除(両方免除)」といい、この申請手続を「学科試験と実技試験の両方の免除を伴う受検申請(両方免除申請)」といいます。■両方免除の対象者 学科・実技それぞれの試験に合格しているものの総合合格と判定されずに一部合格が併存状態となるのは次のケースです。ケース1学科試験を受検する際に実技試験の免除申請を忘れた 実技試験だけに合格している方が、学科試験の受検申請時に実技試験の免除申請をせずに、学科試験を受検して合格した場合。ケース2実技試験を受検する際に学科試験の免除申請を忘れた 学科試験だけに合格している方が、実技試験の受検申請時に学科試験の免除申請をせずに、実技試験を受検して合格した場合。ケース3学科試験と実技試験を単願で受検申請した 学科試験と実技試験を併願(セット)ではなくバラバラに受検申請して両方の試験に合格した場合。■両方免除の組合せ 下表の組合せで申請が可能です。一部合格は有効期限内のものに限ります。「学科・実技両方の免除を伴う受検申請」について

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