←前のページに戻る

定期刊行誌

バックナンバー

→バックナンバー一覧へ

関連リンク

旬刊 金融法務事情

2010年3月5日 号(1892号)

特集

平成21年の破産事件の概況をみる


目次

特集 平成21年の破産事件の概況をみる
1 東京地方裁判所における破産事件の運用状況
東京地方裁判所 鈴木 秀孝
2 大阪地方裁判所における破産事件の運用状況
大阪地方裁判所 村松 教隆
3 福岡地方裁判所における破産事件の運用状況
福岡地方裁判所 石川 千咲
■OPINION
破産・再生事件の実務処理を振り返って
弁護士・全国倒産処理弁護士ネットワーク理事長 馬杉 榮一
■リーガルNAVI
保険法4月施行を踏まえた既契約対応
日本生命保険・弁護士 松原 功
■金法判例Digest
(1)東京地判平21.5.18、(2)東京地判平21.5.26、(3)東京地判平21.6.30
■連載=霞ヶ関から眺める証券市場の風景
〈第10回〉野心と保身(下)
金融庁・証券取引等監視委員会 大森 泰人
■判決速報
(1)農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が、同組合の代表者として監事ではなく代表理事を記載した提訴請求書を同組合に送付したが、監事において、当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があった場合における、上記組合員の提起した代表訴訟の適法性、(2)農業協同組合の合併契約に、被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意または重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項がある場合、被合併組合の理事会で上記契約の締結に賛成した理事等は上記条項に基づく責任を負うか、(3)農業協同組合の合併契約中の、被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意または重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項が、被合併組合に貸倒引当金の過少計上があったときには、故意または重過失のある被合併組合の役員に引当不足額相当額をてん補する義務を負わせる趣旨を含むとされた事例
(最三小判平21.3.31)
公共工事の前払金に係る預金払戻請求権と破産債権との相殺の可否
(名古屋高裁金沢支判平21.7.22)
転貸人を賃貸人(所有者)と同視することが相当であるとして、根抵当権に基づく物上代位による転貸賃料債権に対する債権差押命令の申立てを認容した原決定が維持された事例
(東京高決平21.7.8)
建物賃貸借契約の賃借人に破産手続開始の申立てがあったときは賃貸人は契約を解除することができる旨の条項が無効とされた事例
(東京地判平21.1.16)
『金融法務事情』刊行回数変更(月2回刊行)のお知らせ
■法務BLOG
質権に代わる強力な担保権としての商事留置権

定期刊行誌申込み

誌名 : 旬刊 金融法務事情
  •  2010年2月から1年間  22,050円
  •  2010年3月から1年間  22,050円
  •  2010年4月から1年間  22,050円
購読部数

ショッピングカートを見る

きんざいストアについて

定期刊行誌について