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旬刊 金融法務事情

2009年8月25日 号(1875号)


目次

期限の利益の再度付与が認められないとした裁判例
―最三小判平21.4.14を契機として―
千葉地裁 畠山 新
利益相反管理体制の整備状況
―148行の管理方針の分析・評価を中心に―
弁護士 渡邉 雅之
「株券等の公開買付けに関するQ&A」の解説
金融庁 土本 一郎/金融庁 宮下 央
「民法の成年年齢の引下げについての最終報告書」の概要
編集部
資料=民法の成年年齢の引下げについての最終報告書
■OPINION
スポンサーなしADRの発行急増が国内公開買付に与える影 響
弁護士 竹田 絵美
■リーガルNAVI
ファイナンス・リースを典型契約とすることの意義
東京センチュリーリース 小笠原 浄二
さんまエクスプレス〔第50回〕
不動産執行書記官室の紹介(その6)不動産配当係
東京地方裁判所民事執行センター
■判決速報
貸金業者が、借主に対し、期限の利益の喪失を宥恕し、再度 期限の利益を付与したとした原審の判断に違法があるとされた事 例
(最三小判平21.4.14)
(1)継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、利息 制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をそ の後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合 における、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の 起算点((1)事件、(2)事件)、(2)過払金返還請求権の 消滅時効は継続的な金銭消費貸借取引が終了した時から進行する として、過払金返還請求および過払金発生時からの民法704条 所定の利息の請求が認容された事例((3)事件)
((1)最三小判平21.3.3、(2)最二小判平 21.3.6、(3)最二小判平21.7.17)
普通預金の払戻拒絶措置(預金拘束ないし預金凍結)が違法 でないとされた事例
(東京高判平21.4.23、原審=東京地判平 20.8.1)
民事執行法197条1項1号にいう「配当等」とは、「配当 又は弁済金の交付」(同法84条3項)をいう
(東京高決平21.3.31、原審=東京地決平 20.12.1)
小切手の一種である米国のクリーンビルにつき商事留置権を 有する銀行が同クリーンビルの権利者である融資先債務者からの 取立委任に基づいて取立をし、取立金を債務者に対する破産手続 開始決定の後に同債務者に対する債権の弁済に充当した行為につ いて、同債務者の破産管財人に対する不法行為は成立せず、不当 利得ともならないとされた事例
(東京高判平21.2.24)
■法務BLOG
新型担保金融としてのストラクチャード・ファイナンス

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